企業したり、投資をしようと思ったら、どうしても「自己破産したらどうしよう」という不安がよぎることはないでしょうか。
少なくても、私はそうです。
不動産の投資をしようと学び、失敗しないような物件、条件を選ぶことで、リスクは無くなりますが、不動産の投資では、現金がある方意外は、融資を得て、その物件に投資をするビジネスになります。
要するに、一般の企業と同じように、融資をもらって利回りを利用していき、資産を増やしていくという方法ですが、失敗しない方法をしたところで、失敗しない保証はなく、一般の企業でも同じで、様々な条件を考えて、最小限のリスクで運営することができると思っても、失敗することだってあります。
そうなると、お金が回らなくなり、自己破産という末路が待っています。
そこで、自己破産を迎える前に、自己破産を知っておこうと思ったワケです。
色々な本を見てみましたが、『すぐに役立つ自己破産のしくみと手続き』が分かりやすかったので、その中を抜粋してご紹介したいと思います。
前提として、自己破産だけを考えてしまっておりますが、お金の整理を解決する方法には、自己破産意外にも、方法があるということが分かりましたので、まずは、その内容についてです。
1.自己破産(最終手段)
債務者(借金を背負っている人)自らが、裁判所に破産申立をして、破産手続開始決定、免責の決定を受けることにより、債務者の負っている借金を免除してもらう制度になる。
2.任意整理(私的な借金整理法)
借金額は多いが、親族がある程度の金を用意できるという場合や、返済条件を変更してもらったり、借金を圧縮すれば、なんとか残金を返済できそうな場合に有効で、私的な借金整理法となり、裁判所へ申立手続きをする必要はないが、弁護士を依頼することでスムーズに手続きができる。
3.特定調停(債務総額の2〜3%を毎月返済できる場合)
裁判所に債権者と債務者が呼び出され、話し合いによって紛争を解決する制度。債務総額を減額しながらも、債務者が破産する前に借金問題を解決できるように設けられた制度になり、債務総額の2〜3%を毎月返済できるような場合が当てはまります。
4.民事再生手続(破産してしまう前)
借金に苦しむ個人や多額の負債で倒産寸前の会社などが、破産してしまう前に、何とか再生できる道を提供する制度です。当事者間で解決ができればいいのですが、個別で和解ができない場合には、裁判所が関与し、公平性を確保しつつ、全体に適用される一つの再生計画案をまとめていこうという制度で、債務者は、この再生計画案に沿って、負債を整理しながら、再建への道を歩んでいきます(個人向けの個人民事再生もあります)。
この4種類があり、つらつらと説明をしても、分かりにくいと思いましたので、次回は、実際のケースに合わせて、どれに当てはまるのかを、見ていけたらと思います。
註:『すぐに役立つ自己破産のしくみと手続き』高橋 裕次郎 三修社 2006-07-01